Q. 地代の滞納・借地権契約の解消をしたいA. 方法はあります。 |
|
滞納が長期間にわたるなど悪質なものでない限り、契約解除は認められない場合が多いでしょう。契約解除が認められる場合でも、契約解除の理由の一部でしかありません。当事者同士では交渉や問題解決の話し合いを行っても、感情の行き違いなどでうまくいかないことがあります。そこで当社では、これまでの経験を生かし、冷静な話し合いで、解決の糸口がみつかるケースも多くあります。 |
|
Q. 建て替えたいが地主が承諾しないA. 地主が了解しない場合の対策は・・・ |
|
借地関係における建物の目的や構造は、それによって借地権の存続期間や終了時の買い取り請求権の内容などが異なってくるため重要な問題ですが、いずれにしろ、賃料、借地期間、建物の傷み具合、借地人とっての必要性、地主の不利益など総合的観点から判断されることになります。お気軽にお問合せ下さい。 |
|
Q. 更新時の地代・家賃の値上げの基準はA. 近隣相場とかけ離れた場合です。 |
|
地代家賃の値上げは、物価や固定資産税の上昇(建物や地価の上昇)、近隣の相場地代家賃の上昇などで現行地代家賃が安くなった場合で、これらの上昇幅を目安に決めます。借地期間が満了したときに、契約の更新をするにあたって、借主が貸主に更新料の支払いをしなければならないのは、借地契約に更新料を払う旨の特約がある場合。しかし、契約書もなく、いつ土地を貸したかはっきりしないケースも多々あります。このような場合は当社にご相談下さい。。 |